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客引き全業種で禁止、神戸・三宮北エリア 10月から違反者に過料

2015.09.30.Wed.12:37
性風俗店やキャバクラなどの客引きは、2006年に改正施行された県迷惑防止条例と風営法で禁じられている。しかし、規制対象外のガールズバーなどが“抜け道”となり、それ以外の業種の客引き行為が繰り返されてきた。

 4月に施行された客引き防止条例は県内の公共の場所で、しつような客引き行為を禁止する。さらに10月以降は、禁止地区となる三宮北部地域では一般の歩行に支障がある一切の客引き行為が業種を問わずに禁じられる。県はこれに合わせ、禁止行為として「客引き」や仕事を勧める「スカウト」などの内容を定めた。

客引き全業種で禁止、神戸・三宮北エリア 10月から違反者に過料

 神戸・三宮では三宮北部地域の地元協議会が8月、ガールズバーなどの飲食店の過度な客引き行為が不快感を生んでいるとして、同市に禁止地区の指定を求めた。県は同市の要請を受け、10月1日に同地域を禁止地区に即日告示する方針だ。

 同地域では10月以降、値段交渉をしたり、店へ付き添ったりするなど、積極的な勧誘行為は条例違反となる。県の指導員が指導や勧告、中止命令を行い、命令に違反すれば罰則として5万円以下の過料が科される。

 ほかの繁華街でも地元の要請を受け、規制を強化する必要が認められた場合、同条例に基づく「禁止地区」に指定される。

 県地域安全課は「神戸は多くの国際会議が開かれ、来年は伊勢志摩サミットの保健相会合も開かれる。外国人観光客らも訪れるにふさわしい環境をつくりたい」としている。

産経新聞 9月30日(水)11時0分配信

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