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風俗店で盗撮がバレたらどうなる?

2015.10.05.Mon.10:30
性風俗店で行われた盗撮行為は、どのような罰則があるのか??

風俗

性交類似行為の行われる風俗店で女性の裸や素顔などが撮影されて、もしインターネットなどで公開されれば、取り返しのつかない事態に発展する事はいうまでもありません。
このような行為をオプションとして提供している店ならまだしも、通常は禁止しているもので、女性の肖像権侵害として不法行為を構成することは問題ないと思われます。

風俗店によっては、「罰金」が課せられる事も想定されます。
お店に張り紙やホームページなどに「お客様の不定行為が発生した場合、罰金100万円請求させていただきます」などの記述があった場合お客様は拘束されるのでしょうか?

この場合、店との契約内容の一部を構成するかとという点が大切になります。

確かに不定行為をしたら、罰金を支払いますとの内容の書面にサインしてから遊ぶような店はほとんどありません。
風俗店との役務提供契約は諾成契約(当事者双方の合意だけで成立する契約)なので口頭の合意で足り、すべて書面化する必要はありません。

したがって、禁止事項等の説明と違反金の支払いが公序良俗に反しない限り、損害賠償の予定として当事者間を拘束するものと解されます。

くれぐれも、不定行為はなさらないよう、風俗をお楽しみください。

他にも禁止事項とされている内容があります。(一部表示)
・洗い方が不十分(不衛生)な方
・暴力団関係者、またはそれに準する方、刺青のある方
・本番行為、もしくは強要される方
・性病の方、もしくはそう受け取られる方
・ドラッグ、またはそれらに属する薬物を服用、使用、強要する行為
・お客様所有のプレイ道具を使用する行為
・当店コンパニオンに対する暴力行為、もしくはそれに等しい行為
・当店を媒介としないコンパニオンへのお誘い・勧誘
・サービス内容以外の行為を強制する、または無理強いする行為
・同業者、及びそれに準ずる者が当店コンパニオンをスカウトする行為
・コンパニオンが連絡を取れないような場所などに移動する行為

ネタリカ 9月15日(火)配信

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客引き全業種で禁止、神戸・三宮北エリア 10月から違反者に過料

2015.09.30.Wed.12:37
性風俗店やキャバクラなどの客引きは、2006年に改正施行された県迷惑防止条例と風営法で禁じられている。しかし、規制対象外のガールズバーなどが“抜け道”となり、それ以外の業種の客引き行為が繰り返されてきた。

 4月に施行された客引き防止条例は県内の公共の場所で、しつような客引き行為を禁止する。さらに10月以降は、禁止地区となる三宮北部地域では一般の歩行に支障がある一切の客引き行為が業種を問わずに禁じられる。県はこれに合わせ、禁止行為として「客引き」や仕事を勧める「スカウト」などの内容を定めた。

客引き全業種で禁止、神戸・三宮北エリア 10月から違反者に過料

 神戸・三宮では三宮北部地域の地元協議会が8月、ガールズバーなどの飲食店の過度な客引き行為が不快感を生んでいるとして、同市に禁止地区の指定を求めた。県は同市の要請を受け、10月1日に同地域を禁止地区に即日告示する方針だ。

 同地域では10月以降、値段交渉をしたり、店へ付き添ったりするなど、積極的な勧誘行為は条例違反となる。県の指導員が指導や勧告、中止命令を行い、命令に違反すれば罰則として5万円以下の過料が科される。

 ほかの繁華街でも地元の要請を受け、規制を強化する必要が認められた場合、同条例に基づく「禁止地区」に指定される。

 県地域安全課は「神戸は多くの国際会議が開かれ、来年は伊勢志摩サミットの保健相会合も開かれる。外国人観光客らも訪れるにふさわしい環境をつくりたい」としている。

産経新聞 9月30日(水)11時0分配信

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マイナンバー導入で「困る人たち」っていったい誰?

2015.09.29.Tue.11:20
『マイナンバーで損する人、得する人』(ビジネス社)などの著書があるフリーライターの大村大次郎(リンク:Wikipedia)は言い切る。確かに一つの勤め先だけから給料をもらい、税金が天引きされている人にごまかしの余地はほとんどない。「困るかもしれない」のは誰なのか。大村さんに「所得をごまかしやすい人たち」を挙げてもらった。

 まず飲食業や風俗業、パチンコ業、ネット通販業を手がける自営業者と経営者。領収書をあまり出さなくてよく、不特定多数の客を相手にするといった共通点があり、税務署がお金の流れを把握するのが難しい。

 複数の勤め先から収入があったり、株式や土地、美術品など多岐にわたる資産を持っていたりする富裕層も、所得や資産の全容を正確につかむのは一苦労だ。

 サラリーマンでも、ブログの広告やネットオークションといった「副業」からの収入がある人は要注意。収入から経費を引いた所得が年20万円を超えると、基本的に確定申告して納税しなければならないが、「面倒だし大した金額じゃないからばれないだろう」と申告していない人も少なくないと言われる。

 マイナンバーと預貯金口座番号との連結によって、このような人たちへの税務調査の効率は格段に上がる。見過ごされてきた税逃れが明らかになる可能性が高まるのは間違いない。

産経新聞 9月25日(金)11時32分配信

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